工 事 協 定 書(写)
白井駅地区連絡協議会・南山中学校区3校PTA・白井駅前広場を守る会(以下「甲」という)と建築主:扶桑レクセル株式会社、施工者:大末建設株式会社(以下「乙」という)は「(仮称)レクセルマンション白井新築工事」(以下「本件工事」という)に関し、住民の安全確保を目的として下記の通り工事協定を締結する。
記
(目的)
1. 乙は、本件工事にあたり、本協定に定めた各条項を遵守する。
(工事時間と例外工事)
第2条 1.乙の工事作業時間は、今後協議のうえ決定する。ただし、乙が提案した午前8時より午後6時30分まで(通勤、準備、後片付のための準備時間は午前7時30分より午前8時まで、及び午後6時30分より午後7時までとする)の時間を超えない範囲で設定するものとする。
また、近隣居住者の生活環境に影響を及ぼす騒音・振動を発生する工事作業時間についても、今後協議のうえ決定する。
2.乙は次の各号の作業については、工事作業時間以外であっても行うことが出来る。ただし、その際には(6)の作業を除き、本条第3項に示す掲示板に作業の内容と終了予定時刻を赤字で事前に掲示する。また、(4)(6)を除き、3日以内には時間外工事作業に至った原因と再発防止対策を掲示板に1週間掲示すると共に文章にて甲に報告する。
1. 工事用車輌が周辺道路を汚した場合の清掃作業
2. 騒音・振動が著しく発生しない工事(サッシ設置後の内装作業)
3. コンクリート打設作業
(予定した作業がやむをえない理由により終わらない場合)
4. 前(3)に伴うコンクリート打設作業後のコンクリート押えの左官作業
5. 重機械の搬出入において許認可の時間指定があった場合の当該搬出入作業
6. 天災などで緊急に安全対策を講じる必要が生じた場合の作業
3.乙は本件工事の敷地を囲む塀の3箇所に掲示板を設ける。
(1)掲示板には今週と翌週の工事の内容および大型車の搬出入台数を黒字で明示し住民に事前に通知するものとする。
(2)掲示板には本条第2項に示す時間外工事作業について事前通知、事後報告を掲示するものとする。
(3)掲示板には法令・本工事協定違反があった場合、第6条に示す事項を掲示するものとする。
(大型車輌等工事関係車輌の運行)
3. 1.ミキサー車、ダンプ車および大型特殊車輌等(以下「大型車」という)
の搬出入時間ならびに、通勤車、その他の工事関係車輌の搬出入時間については、今後協議のうえ決定する。
ただし、乙が提案した次の時間を超えない範囲で設定するものとする。
(1)大型車の搬出入開始時間は午前8時30分より午後6時30分までとする。
ただし、午前8時から午前8時30分の間に、コンクリート打設時のポンプ車(1台のみ)および1日1台の資材搬入車輌(ミキサー車、ダンプ車を除く)の搬入することについては、例外とする。
(2)通勤車輌については、午前7時30分より午後7時00分までとする。
(3)その他の工事関係車輌については午前8時00分より午後6時30分まで
とする。
2.大型車の通行道路は添付の地図に示すとおりとする。
3.ミキサー車およびダンプ車については、工事車輌の見やすい場所に本工事
の車輌であることを表示するものとする。
4.南山中学校学区内では、大型車、通勤車輌およびその他の工事関係車輌(以
下「工事用車輌」という)の駐停車を行わないものとする。
5.南山中学校学区内では、工事用車輌の待機は行わないものとする。
6.南山中学校学区内では、居住者車輌を含む一般車輌を優先するものとする。
(交通安全や道路の美化)
4. 乙は、居住者の安全を配慮し、工事用車輌通行道路に以下の安全誘導員を配置
し居住者の安全確保に努める事とする。ただし、必要に応じ誘導員の増員を図るものとする。
1.白井郵便局脇ロータリーおよび中銀車輌出入口付近に誘導員を常時各1名配置するものとする。
2.工事用車輌が集中する時期(コンクリート打設時等のミキサー車の搬入台数が1日50台を超える日)には、郵便局横横断歩道に誘導員を1名配置するものとする。
3.乙は、次の横断歩道については、特に安全に配慮し通行するものとし、必要に応じ誘導員を配置するものとする。
@郵便局横横断歩道 Aわかば幼稚園付近横断歩道
Bトーズ南西側横断歩道 (添付地図参照)
4.乙は、工事用車輌通行時、次の交差点については、特に安全に配慮し通行するものとする。
A 白井聖仁会病院前交差点・B 池の上1,2丁目交差点・C 出光ガソリンスタンド前交差点・D トーズ北西側交差点・E
トーズ北東側交差点
(添付地図参照)
5.乙は、南山中学校学区内において工事用車輌から泥などを飛散させないように防止策を講じるものとする。また、汚した場合、速やかに清掃するものとする。
(作業日の限定)
5. 休日については、今後協議のうえ決定する。ただし、原則として日曜日は休日
とするが、第2条(2)(6)の作業については行う事が出来るものとし、その際には掲示板に作業内容と終了予定時刻を赤字で事前に掲示し、文章にて甲に報告する。
(法令・協定遵守)
6. 乙は、工事、交通に際しては法令を遵守する。
ただし、法令および本協定条項に違反があった場合、乙は速やかに違反に至った原因と再発防止対策を東側掲示板横の仮囲いに3週間掲示すると共に文章にて甲に報告するものとし、度重なる違反が発生した場合、甲は住民の安全確保のため安全の確認が出来るまで工事の中断を申し入れることが出来るものする。
(協議機関)
7. 甲、乙は、双方の代表者による協議機関を設置し、本件工事期間中、原則として月に1回定例協議を行い問題点の解決と住民の安全確保を行なう。なお、その機関の名称、開催時期、運営等については別途協議を行い定めるものとする。
(協議事項)
第8条 本協定に定めがない事項または解釈上疑義を生ずる事項があった場合、甲・乙
は、その都度誠意をもって協議を行い対処する。また、本協定に定めの無い事項について、甲・乙協議の結果合意に達した場合は、必要に応じ覚書等を締結するものとする。
以上、本協定締結の証として本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日
甲 住所
氏名
住所
氏名
住所
氏名
乙 住所
氏名
住所
氏名
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